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治外法権

ちがいほうけん

治外法権(領事裁判権)とは、外国人が滞在国で犯罪を行っても、その国の法律で裁かれず、出身国の領事が自国の法律で裁判を行う権利のことである。

最終更新: 2026/1/28

由来・語源

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使用例

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