学習 歴史 法律 治外法権 ちがいほうけん 治外法権(領事裁判権)とは、外国人が滞在国で犯罪を行っても、その国の法律で裁かれず、出身国の領事が自国の法律で裁判を行う権利のことである。 #不平等条約#領事裁判権#幕末 最終更新: 2026/1/28 由来・語源 (記述募集中) 使用例 (記述募集中) 関連用語 関連: