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消滅時効

しょうめつじこう

消滅時効とは、権利を行使できる状態なのに、一定期間行使しないままでいると、その権利が消滅してしまう制度。「借金を返さなくてよくなる」などで知られる。

最終更新: 2026/1/28

時効期間(民法改正後)

2020年の民法改正で整理されました。

  • 一般的な債権(借金など):
    • 権利を行使できることを知った時から5年
    • または、権利を行使できる時(返済期日)から10年
  • 不法行為(損害賠償):
    • 損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)。
    • または、不法行為の時から20年。

時効の更新(中断)

時効完成前に裁判を起こされたり、借金の一部を返済したり、借金があることを認めたり(承認)すると、時計の針がゼロに戻り、また最初からカウントし直しになります。 督促状を無視していても時効は止まりませんが、「少しでいいから払って」と言われて1円でも払うと、時効がリセットされるので注意が必要です。

由来・語源

(記述募集中)

使用例

(記述募集中)

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