消滅時効
しょうめつじこう
消滅時効とは、権利を行使できる状態なのに、一定期間行使しないままでいると、その権利が消滅してしまう制度。「借金を返さなくてよくなる」などで知られる。
最終更新: 2026/1/28
時効期間(民法改正後)
2020年の民法改正で整理されました。
- 一般的な債権(借金など):
- 権利を行使できることを知った時から5年。
- または、権利を行使できる時(返済期日)から10年。
- 不法行為(損害賠償):
- 損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)。
- または、不法行為の時から20年。
時効の更新(中断)
時効完成前に裁判を起こされたり、借金の一部を返済したり、借金があることを認めたり(承認)すると、時計の針がゼロに戻り、また最初からカウントし直しになります。 督促状を無視していても時効は止まりませんが、「少しでいいから払って」と言われて1円でも払うと、時効がリセットされるので注意が必要です。
由来・語源
(記述募集中)
使用例
(記述募集中)
関連用語
- 関連: